防災管理点検
防災管理点検について
防災管理点検とは?
点検が必要な建物
- 【1】消防法施行令別表第一(一)項 〜(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物
(以下「自衛消防組織の設置を要する防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの
- ① 地階を除く階数が11階以上で延べ面積 10,000㎡以上
- ② 地階を除く階数が5階以上10階以下で延べ面積 20,000㎡以上
- ③ 地階を除く階数が4階以下で延べ面積 50,000㎡以上
- 【2】消防法施行令別表第一(十六)項
に掲げる防火対象物(自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの
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① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
- 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が10,000㎡以上
- 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が20,000㎡以上
- 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が50,000㎡以上
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② 地階を除く階数が5階以上10階以下の防火対象物で、次に掲げるもの
- 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が20,000㎡以上
- ③ 自衛消防組織の設置を要する防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が50,000㎡以上
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④ 消防法施行令別表第一(十六の二)項
に掲げる防火対象物で延べ面積1,000m²以上
防災管理点検の必要な条件図解
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① 地階を除く階数が11階以上の防火対象物で、次に掲げるもの
点検報告の義務
消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者 ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
- 例:ひとつのビルに10管理権原者があった場合
- ビルの共用部1件+管理権原者10件の合計11件の報告が必要です。
ノーミシステム(株)の防災対象物点検について
ノーミシステム(株)の防災管理点検は、地震や災害に対しての備えが正しく整備され、災害発生時に起こる様々なリスクが回避できるビル運用がなされているかを豊富な知識・経験を持つスタッフが、誠実で正確な点検を行います。
お客様の建物が安全かつ快適に運用できるよう様々なアドバイスや提案をさせて頂きます。

防災管理点検のご依頼について
防災管理点検をご依頼に際しては、防災管理者選任(解任)届・消防計画を含む防災管理維持台帳をご用意ください。
一般的な流れ
