防火対象物点検
防火対象物点検ついて
防火対象物点検が義務化されたきっかけは?
点検が必要な建物
- ① 特定用途で収容人員が300人以上の建物
- ② 収容人員が30人以上((六)項ロ
に該当する場合は10人以上)300人未満の建物で、以下のいずれかに該当するもの
- a 特定用途が3階以上または地階にあるもの
- b 該当する階から避難階または地上に通じる屋内階段が1系統しかないもの(ただし、屋外に設置された階段があれば免除されます)
点検報告の義務
消防用設備点検とは異なり、点検の義務は管理権原者 ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
- 例:ひとつのビルに10管理権原者があった場合
- ビルの共用部1件+管理権原者10件の合計11件の報告が必要です。
ノーミシステム(株)の防火対象物点検について
ノーミシステム(株)の防火対象物点検は、消防設備や避難に関わる知識・経験が豊富なスタッフが、誠実で正確な点検を行います。
お客様の建物が安全かつ快適に運用できるよう様々なアドバイスや提案をさせて頂きます。

防火対象物点検のご依頼について
防火対象物点検をご依頼に際しては、防火管理者選任(解任)届・消防計画を含む防火管理維持台帳をご用意ください。
一般的な流れ
